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飲食店に酒販売免許、テイクアウト可に 外食自粛で支援 - 朝日新聞デジタル

 国税庁は9日、ビールや日本酒、ワインや焼酎などのお酒をテイクアウト用に販売できる免許を、飲食店から申請があれば期限付きで与えることを決めた。新型コロナウイルスの影響で外食の自粛が広がる中、在庫の酒を抱える飲食店を支援する狙いがあるという。

 6月30日までに申請書を提出すれば、6カ月間の期限付きで免許が与えられる。手続きを簡素化させ、申請後数日で取得できる見込みだ。登録免許税も免除される。

 通常、酒を販売するには、酒税法上の「酒類小売業免許」が必要で、なければ店内で飲む酒は販売できても持ち帰り用として売ることはできない。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大対策で外食を自粛する動きが広まり、経営が悪化する飲食店が増加。一方、自宅で食事を食べる人たちのテイクアウトの需要が高まっているため、持ち帰り販売ができる期限付きの免許を付与することにした。

 申請書は住民票などの書類とともに税務署に提出する。通常は経営状況や販売場所などの審査で2カ月ほどかかるのが一般的だが、必要な書類の多くは後日の提出とするなど手続きを迅速化させるという。(中野浩至)

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