
京都アニメーションの放火殺人事件を受け、ガソリン販売の規制を強化する総務省消防庁の改正省令が1日、施行された。携行缶などに入れて売る際に購入者の身元や使用目的を確認し、記録を保存することを事業者に義務付ける。車への給油は対象としない。
省令や運用要領によると、ガソリンスタンド(GS)の従業員は、購入者に運転免許証などの提示を求めて身元を確認し、使用目的を尋ねなくてはならない。氏名や住所、販売日時・数量などの記録は1年間を目安に保存する。確認を拒むような不審な客が来た場合は警察へ通報するよう求めている。
【共同通信】
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January 31, 2020 at 10:11PM
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