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「商品券」でたばこ駄目? 可否地域でばらつき 定価販売、法に規定 - 西日本新聞

 新型コロナウイルスの影響で売り上げが減った店を支援するため、全国各地で発行されているプレミアム付き商品券。「買い物や食事にお得」と人気だが、買えない商品がある。その一つは、たばこ。どうして駄目なのか-。取材を進めると、買える地域と買えない地域が混在する実態が見えてきた。

 「商品券でたばこを買いたい客もいるだろう。(コロナ禍の支援策から)専売店だけが疎外されているようだ」。長崎県佐世保市でたばこ店を営む山本幸男さん(80)はもどかしそうだ。

 同市では商工会議所と市が協力し、5千円で5750円分の買い物や飲食ができる「させぼ振興券」が販売されている。発行総額は42億7800万円。9月の2次販売は、13日間で約21億円分を完売した。

 させぼ振興券の裏には、利用できないものとして(1)換金性の高いもの(ビール券や図書券、宝くじ、切手など)(2)たばこの購入(3)国や自治体への支払い-などが列記されている。

 たばこは定価で販売することが、たばこ事業法で定められている。財務省理財局によると、不当廉売を防止して流通秩序を維持し、販売許可を得た小売店を保護するためという。自治体がプレミアム率を設定した商品券を使う客にたばこを販売すると、実質的な割引になるため同法に違反する可能性がある。販売した店は30万円以下の罰金が科されることもあるという。

 コロナ禍を受け、九州では福岡、佐賀、長崎、大分4県の全市町村、熊本県でも大半の自治体がプレミアム付き商品券やクーポン券の事業に取り組んでいる。これに伴い、たばこの購入には使えないことを販売店団体に改めて確認する販売店もあった。

 ところが、自治体の認識はまだら模様で、複数の市町が取材に「商品券でたばこも買える」と答えた。ある町は「全国共通商品券のときはたばこを除外したが、今回は独自事業なので認めている」。別の市は「あれは駄目、これは駄目とすると商品券の趣旨が伝わりにくくなる」と説明した。

 販売店でつくる九州北部たばこ販売協同組合連合会の川原正幸参事は「地域によってばらつきがあるのはおかしい。たばこの定価制を担当職員が知らないのではないか」と疑念を抱く。

 川原参事によると、感染対策による外出自粛で繁華街を中心にたばこの販売額も減ったが、行政から支援を受けた店は少ない。「たばこは価格の大半を税金として納めているのに、苦しいときには支援が受けられない」と漏らす。あいまいな自治体の対応が、苦境にある販売店の不信感を膨らませているようだ。 (平山成美)

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November 05, 2020 at 04:00AM
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