自作のギターやベースに人気ブランド「フェンダー」のロゴを付け、インターネットで販売した男(44)が書類送検された。趣味が高じて中古パーツで製作したもので、価格は本物の10分の1以下だったという。
売ったらアウト
男は「フェンダー」社の日本法人から3度にわたって警告を受けていたにもかかわらず、そのたびにアカウントを変え、フリマアプリを介して30本ほど販売していた。
ブランドの偽物をそうだと分かったうえで売れば商標法違反となり、最高で懲役10年、罰金1000万円に処される。
たとえ落札されていなくても、ネットオークションに出品するなど、販売の目的で所持するだけでも商標権の侵害行為とみなされ、最高で懲役5年、罰金500万円だ。
詐欺罪も
また、偽物を本物だと偽って販売したら、さらに刑法の詐欺罪でも処罰される。こちらは懲役10年以下だが、罰金刑がないから、商標法違反よりも罪が重い。
つい最近も、高級化粧品ブランド「SK-II」の空き瓶を入手したうえで100円均一ショップで買った化粧水を入れ、新品未使用の本物だと偽り、フリマアプリを介して定価の半額で販売していた少年(18)が商標法違反と詐欺罪で書類送検されている。
偽「フェンダー」事件の場合、商標法違反だけで立件されているが、自作のコピー商品だと告げているとか、ヴィンテージ品の本物であれば到底ありえない価格の安さなどから、購入者も偽物だと気づいていたというのが実態だろう。
買うだけだったら?
もっとも、偽物と分かっていたか否かを問わず、購入者には商標法違反は成立しない。
他人に譲り渡すのではなく、単に自分で使用するためだけであれば、その譲り受けや所持は商標権の侵害にあたらないからだ。
では、海外のオークションサイトで落札し、輸入する場合はどうか。
偽ブランド品の輸入は関税法違反に問われ、最高で懲役10年、罰金1000万円に処されるが、やはり自分で使うためだけであれば、商標権の侵害にはあたらず、セーフだ。
ただ、税関は厳しく、バレたら輸入を差し止められ、没収される事態になるかもしれない。
そもそも、偽物を買うことは販売者による違法行為を助長するに等しいし、手もとにあれば転売などによって罪に問われるリスクもでてくる。
偽ブランド品はトラブルの温床にほかならず、安いからと安易に手を出すのは絶対にやめておくべきだ。(了)
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October 24, 2020 at 07:05AM
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