
東京都千代田区の石川雅己区長が、一般販売されない区内のマンションを家族と共同で所有していたことがわかった。マンションは区の総合設計制度で容積率が緩和されており、区議会は25日、区長の所有との関連を詳しく調べる必要があるとして、地方自治法100条が規定する強い権限を付与された企画総務委員会で調査を始めた。
登記簿や区議会関係者などによると、石川区長は妻や次男とともに、都内の不動産会社から同区三番町のマンションの一室を1億円超で購入。同室は一般には販売されない「事業協力者住戸」だった。一方、マンションは敷地内の歩道設置などを条件に容積率を緩和する総合設計制度が適用され、通常を10メートル上回る高さ60メートルで建設された。
石川区長は取材に対し、「私は、申し込みをした次男から相談を受けて購入資金を提供した。購入後まで事業協力者住戸とは知らなかった」と説明している。
同委員会は強い調査権限を持ち、正当な理由のない証言拒否や偽証には罰則がある。同委では25日、区などに要求する資料や、証人の選定などを4月中に決めることを確認した。
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March 26, 2020 at 08:54AM
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千代田区長、一般販売されない区内マンション所有…百条委で調査開始 - 読売新聞
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