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保険販売停止3カ月を検討 かんぽ保険不正販売 - 中日新聞

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 かんぽ生命保険と日本郵便による大規模な保険の不正販売問題で、金融庁が両社に対し、保険業法に基づき、新規の保険販売業務を三カ月間停止する案を軸に行政処分を検討していることが、関係者への取材で分かった。営業目標を優先するあまり、顧客を軽視して不利益を与える重大な問題があったとみており、日本郵政グループから二十六日までに受ける報告を踏まえ厳正な処分を決める。処分は二十七日に発表する。

 かんぽ生命と日本郵便の親会社である日本郵政に対しても、業務改善命令を出す方向。グループの企業統治が機能しておらず、経営陣の姿勢にも問題があったとして、三社に対して経営責任の明確化を求める。総務事務次官の情報漏えい問題も重なってトップの引責は必至だ。郵政グループへの不信感は増幅するばかりで、今後の業績への悪影響も避けられない。

 日本郵政グループは不正販売の疑いがある契約のほかに、約三千万件(顧客約千九百万人)の全契約が顧客の意向に沿った契約だったかどうかを調べているが、調査はまだ初期段階だ。このため三カ月間の新規の保険販売停止では甘いとの声も政府関係者の一部から上がっている。

 一方、処分により、かんぽ生命と日本郵便が自粛中の新規の保険販売再開まで時間を要することで、日本郵政の業績には打撃となる。

 金融庁は十三日に約三カ月間に及ぶ立ち入り検査を終え、一部業務停止命令を発動する検討に入っていた。処分内容は日本郵政グループの報告に加え、聴聞などの手続きを経て慎重に判断する。

 金融庁とは別に、総務省も日本郵政に行政処分を出す。高市早苗総務相は二十日、鈴木茂樹総務事務次官が処分案の検討状況を日本郵政側に漏らしたとして停職三カ月の懲戒処分にしたと発表。鈴木氏は二十日付で辞職して事実上の更迭となった。

 <業務停止命令> 金融庁が保険業法や銀行法などの法律に基づき、保険会社や銀行などの金融機関に期限付きで業務の一部または全部の停止を命じる行政処分。立ち入り検査などで企業統治面の重大な問題や法令違反が見つかり、業務改善に一定の時間を要すると判断した場合に命じる。再発防止策の作成と実行を求める業務改善命令と一緒に出されるケースが多い。より重い行政処分に免許取り消しがある。

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